国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第七条 # 株取引等の報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下 この項において同じ。)の取得 又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数 及び対価の額 並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、三月一日から 同月三十一日までの間に、各省各庁の長等 又は その委任を受けた者に提出しなければならない。

2項

各省各庁の長等 又は その委任を受けた者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。