国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第三十七条 # 人事院の報告聴取等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又は これに対し意見を述べることができる。