国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関 及び内閣の所轄の下に置かれる機関 並びに会計検査院 並びに各行政執行法人(以下「行政機関等」という。)に、それぞれ倫理監督官一人を置く。

2項

倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導 及び助言を行うとともに、審査会の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。