審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料 又は情報の提供 その他 必要な協力を求めることができる。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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第三十五条 # 関係行政機関に対する協力要求
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正