国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第三十四条 # 秘密を守る義務の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査会が行う調査に関する国家公務員法第百条第四項の規定の適用については、

同項
人事院」とあるのは
「国家公務員倫理審査会」と、

調査 又は審理」とあるのは
「調査」と

する。