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国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
#
第三十四条
#
秘密を守る義務の特例
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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国家公務員
国家公務員倫理法
第三十四条
1項
審査会が行う調査に関する
国家公務員法第百条第四項
の規定の適用については、
同項
中
「
人事院
」とあるのは
「国家公務員倫理審査会」と、
「
調査 又は審理
」とあるのは
「調査」と
する。