審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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第二十九条 # 懲戒処分の勧告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。