国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第二十二条 # 調査の端緒に係る任命権者の報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

任命権者は、職員にこの法律 又は この法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。