審査会は、第二十二条の報告 又は その他の方法により職員にこの法律 又は この法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。
この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。
審査会は、第二十二条の報告 又は その他の方法により職員にこの法律 又は この法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。
この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。
審査会は、前項の決定をしたときは、同項の任命権者にその旨を通知しなければならない。
任命権者は、前項の通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。
任命権者は、第二項の通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている職員に対する懲戒処分 又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。
ただし、次条第一項の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき 又は第三十一条の規定により通知を受けたときは、この限りでない。