国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第二十六条 # 任命権者による懲戒

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

任命権者は、職員にこの法律 又は この法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。