国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第二十四条 # 任命権者に対する調査の要求等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査会は、職員にこの法律 又は この法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該行為に関する調査を行うよう 求めることができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の調査について準用する。