審査会は、会長が招集する。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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第二十条 # 会議
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
審査会は、会長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十三条第四項に規定する委員は、会長とみなす。