国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第二十条 # 会議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査会は、会長が招集する。

2項

審査会は、会長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

3項

審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項

会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十三条第四項に規定する委員は、会長とみなす。