国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。)を定めるものとする。


この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止 及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触 その他 国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2項

内閣は、国家公務員倫理規程の制定 又は改廃に際しては、国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

3項

各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官 及び警察庁長官 並びに宮内庁長官 及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。

4項

行政執行法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。

5項

行政執行法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

6項

内閣は、国家公務員倫理規程第三項の訓令 及び第四項の規則の制定 又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。