国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第八条 # 所得等の報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本省審議官級以上の職員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る)は、次に掲げる金額 及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、 三月一日から 同月三十一日までの間に、各省各庁の長等 又は その委任を受けた者に提出しなければならない。

一 号

前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額 及び その基因となった事実

総所得金額(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。

各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

二 号

前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法昭和二十五年法律第七十三号第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。

2項

前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。


この場合において、同項第一号イ 又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3項

各省各庁の長等 又は その委任を受けた者は、第一項の所得等報告書 又は前項の納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。