国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第六条 # 贈与等の報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時 又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益 又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合限る)は、一月から 三月まで、四月から 六月まで、七月から 九月まで及び十月から 十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から 十四日以内に、各省各庁の長等(各省各庁の長 及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)又は その委任を受けた者に提出しなければならない。

一 号

当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

二 号

当該贈与等により利益を受け 又は当該報酬の支払を受けた年月日及び その基因となった事実

三 号

当該贈与等をした事業者等 又は当該報酬を支払った事業者等の名称 及び住所

四 号

前三号に掲げるもののほか国家公務員倫理規程で定める事項

2項

各省各庁の長等 又は その委任を受けた者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、第九条第二項ただし書に規定する事項に係る部分を除く)の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。