国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第十三条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査会は、会長 及び委員四人をもって組織する。

2項

会長 及び委員は、非常勤とすることができる。

3項

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。