国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第十二条 # 職権の行使

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審査会の会長 及び委員は、独立してその職権を行う。