会長 及び委員の任期は、四年とする。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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第十五条 # 会長及び委員の任期
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
人事官としての残任期間が四年に満たない場合における前条第二項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、 当該残任期間とする。
補欠の会長 及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長 及び委員は、再任されることができる。
会長 及び委員の任期が満了したときは、当該会長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。