会長 又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下 この条、次条、第十八条第二項 及び第三項 並びに第十九条において同じ。)は、次の各号のいずれかに 該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
号
二
号
三
号
破産手続開始の決定を受けたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他 会長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。