国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第十四条 # 会長及び委員の任命

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長 及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律 又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員(検察官を除く)としての前歴を有する者についてはその在職期間が二十年を超えないもののうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

2項

委員のうち一人は、人事官のうちから、内閣が任命する者をもって充てる。

3項

会長 又は前項に規定する委員以外の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、会長 又は前項に規定する委員以外の委員を任命することができる。

4項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちに、その会長 又は第二項に規定する委員以外の委員を罷免しなければならない。