地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) 第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国 及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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第四十三条 # 地方公共団体等の講ずる施策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正