国家公務員倫理法

# 平成十一年法律第百二十九号 #

第四十二条 # 特殊法人等の講ずる施策等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く)、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって行政執行法人以外のものその他 これらに準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の根拠となる法律 又は法人格を付与する法律において、役員、職員 その他の当該法人の業務に従事する者を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ、政府の出資を受けているもの(以下「特殊法人等」という。)は、この法律の規定に基づく国 及び行政執行法人の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならない。

2項

各省各庁の長は、その所管する特殊法人等に対し、前項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、必要な監督を行うことができる。

3項

審査会は、各省各庁の長に対し、第一項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上 必要な措置を講ずるよう 求めることができる。