第十八条第一項 又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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第四十六条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正