この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び次条から 附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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附 則
平成一七年一一月七日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置
一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員に該当しないものが受けた利益 又は支払を受けた報酬(一部施行日前に受けた利益 又は支払を受けた報酬に限る。)に係る同法第六条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(一部施行日前に受けた利益 又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。