この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一一七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に国立大学の教員であった者に係る第四十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法第十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。