この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員倫理法
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平成十一年法律第百二十九号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日
# 第十二条 @ 政令等への委任
附則第二条から 前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
# 第四十四条 @ 国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第二項第三号に掲げる職員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新国家公務員倫理法」という。)第六条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。