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国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令
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平成十二年政令第百二号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月06日 17時20分
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国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令
附 則
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施行期日
1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。