国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令

# 平成十二年政令第百二号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 08月06日 17時20分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。