国家公務員倫理規程

# 平成十二年政令第百一号 #

第九条 # 講演等に関する規制

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習 若しくは研修における指導 若しくは知識の教授、著述、監修、編さん 又はラジオ放送 若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国家公務員法第百四条の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。

2項

倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類 又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。