国家公務員倫理規程

# 平成十二年政令第百一号 #

第五条 # 利害関係者以外の者等との間における禁止行為

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

職員は、利害関係者に該当しない 事業者等であっても、その者から 供応接待を繰り返し受ける等社会通念上 相当と認められる程度を超えて供応接待 又は財産上の利益の供与を受けてはならない

2項

職員は、自己が行った物品 若しくは不動産の購入若しくは借受け 又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。