国家公務員倫理規程

# 平成十二年政令第百一号 #

第十一条 # 贈与等の報告

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号いずれかに 該当する報酬とする。

一 号

利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

二 号

利害関係者に該当しない 事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在 又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

2項

法第六条第一項第四号の国家公務員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

贈与等(法第六条第一項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

二 号

贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等 又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関等との関係

三 号

法第六条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

四 号

供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称 及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数 及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数

五 号

法第二条第六項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人 その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職 又は地位 及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職 又は地位 及び氏名