法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに 該当する報酬とする。
一
号
二
号
利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
利害関係者に該当しない 事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在 又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬