国家公務員倫理規程

# 平成十二年政令第百一号 #

第十二条 # 報告書等の送付期限

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

法第六条第二項第七条第二項 又は第八条第三項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。