各省各庁の長等は、法 又は この政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法第五条第三項 又は第四項の規定に基づき、必要に応じて、訓令 又は規則を制定すること。
贈与等報告書、法第七条第一項に規定する株取引等報告書 及び法第八条第三項に規定する所得等報告書等(以下「報告書等」という。)の受理、審査 及び保存、報告書等の写しの国家公務員倫理審査会への送付 並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備 その他の当該各省各庁 又は行政執行法人に属する職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
当該各省各庁 又は行政執行法人に属する職員が法 又は 法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
当該各省各庁 又は行政執行法人に属する職員が法 又は法に基づく命令に違反する行為について倫理監督官 その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
研修 その他の施策により、当該各省各庁 又は行政執行法人に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。