国家公務員倫理規程

# 平成十二年政令第百一号 #

第四条 # 禁止行為の例外

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、 私的な関係の経緯 及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと 認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず同項各号第九号除く)に掲げる行為を行うことができる。

2項

職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第三十九条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。

3項

第一項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職国家公務員等としての身分を含むものとする。