この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
国家公務員倫理規程
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平成十二年政令第百一号
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附 則
平成一七年三月一六日政令第四一号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 :
2022年 12月24日 10時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の国家公務員倫理規程第十一条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けた報酬について適用し、施行日前に支払を受けた報酬については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、改正後の国家公務員倫理規程は、施行日以後にする行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。