@ 経過措置 2項 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第百三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国家公務員倫理規程第九条第二項の規定の適用については、この政令の施行後においても、なお従前の例による。