この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
国家公務員倫理規程
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平成十二年政令第百一号
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附 則
平成二五年一〇月一七日政令第三〇〇号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 :
2022年 12月24日 10時42分
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