政府は、官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めるため、 現行の制度を抜本的に見直し、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
号
二
号
三
号
民間企業 その他の法人の意向を適切に把握した上で、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第一条に規定する人事交流について、その透明性を確保しつつ、 手続の簡素化 及び対象の拡大等を行うこと。
課程対象者に、民間企業 その他の法人における勤務の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。
給与、退職手当、年金 その他の処遇を見直し、必要な措置を講ずること。