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国家公務員制度改革基本法
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平成二十年法律第六十八号
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略称 :
公務員改革法
第二十一条
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設置期限
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国家公務員
国家公務員制度改革基本法
第二十一条
1項
本部は、その設置の日から起算して
五年
を経過する日まで置かれるものとする。