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国家公務員制度改革基本法
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平成二十年法律第六十八号
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略称 :
公務員改革法
第二十三条
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政令への委任
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国家公務員
国家公務員制度改革基本法
第二十三条
1項
この法律に定める
もののほか
、本部に関し必要な事項は、政令で定める。