国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第二十二条 # 主任の大臣


1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。