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国家公務員制度改革基本法
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平成二十年法律第六十八号
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略称 :
公務員改革法
第二十二条
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主任の大臣
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国家公務員
国家公務員制度改革基本法
第二十二条
1項
本部に係る事項については、
内閣法
(
昭和二十二年法律第五号
)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。