政府は、議院内閣制の下、政治主導を強化し、国家公務員が内閣、内閣総理大臣及び各大臣を補佐する役割を適切に果たすこととするため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職(以下 この項において「国家戦略スタッフ」という。)を、各府省に、大臣の命を受け、特定の政策の企画立案 及び政務に関し、大臣を補佐する職(以下 この項において「政務スタッフ」という。)を置くものとすること。
国家戦略スタッフ 及び政務スタッフ(以下 この号において「国家戦略スタッフ等」という。)の任用等については、次に定めるところによるものとすること。
国家戦略スタッフ等は、特別職の国家公務員とするとともに、公募を活用するなど、国の行政機関の内外から 人材を機動的に登用できるものとすること。
国家戦略スタッフ等を有効に活用できるものとするため、給与 その他の処遇 及び退任後の扱いについて、それぞれの職務の特性に応じた適切なものとすること。