政府は、国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
号
二
号
国際対応に重点を置いた採用を行うための措置を講ずること。
課程対象者に国際機関、在外公館 その他の外国に所在する機関における勤務 又は海外への留学の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。