国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第八条 # 国際競争力の高い人材の確保と育成


1項

政府は、国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 号

国際対応に重点を置いた採用を行うための措置を講ずること。

二 号

課程対象者に国際機関、在外公館 その他の外国に所在する機関における勤務 又は海外への留学の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。