政府は、採用試験について、多様かつ優秀な人材を登用するため、 次に掲げる措置を講ずるものとする。
現行の採用試験の種類 及び内容を抜本的に見直し、採用試験に次に掲げる種類を設けるとともに、その内容をそれぞれ次に定めるものとすること。
総合職試験
政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験
一般職試験
的確な事務処理に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験
専門職試験
特定の行政分野に係る専門的な知識を有するかどうかを重視して行う試験
前号の措置に併せ、 次に掲げる採用試験の区分を設けるとともに、その内容をそれぞれ次に定めるものとすること。
院卒者試験
大学院の課程を修了した者 又はこれと同程度の学識 及び能力を有する者を対象とした採用試験
中途採用試験
係長以上の職への採用を目的とした採用試験