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国家公務員制度改革基本法
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平成二十年法律第六十八号
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略称 :
公務員改革法
第十二条
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労働基本権
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国家公務員
国家公務員制度改革基本法
第十二条
1項
政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益 及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。