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国家公務員制度改革基本法
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平成二十年法律第六十八号
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略称 :
公務員改革法
第十八条
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国家公務員制度改革推進本部員
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国家公務員
国家公務員制度改革基本法
第十八条
1項
本部に、国家公務員制度改革推進本部員(
以下「
本部員
」という。
)を置く。
2項
本部員は、本部長 及び副本部長
以外の
すべての国務大臣をもって充てる。