国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第十六条 # 国家公務員制度改革推進本部長


1項

本部の長は、国家公務員制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。