国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第十四条 # 所掌事務


1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

国家公務員制度改革の推進に関する企画 及び立案並びに総合調整に関すること。

二 号

国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関すること。