国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第一款 離職後の就職に関する規制

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月23日 13時50分

1項

職員は、営利企業等(営利企業 及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く)をいう。以下同じ。)に対し、他の職員 若しくは行政執行法人の役員(以下「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人(当該営利企業等に財務 及び営業 又は事業の方針を決定する機関(株主総会 その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該役職員 若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

○2項

前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない

一 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合

二 号

退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合(独立行政法人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項に規定する退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合を含む。

三 号

官民人材交流センター(以下「センター」という。)の職員が、その職務として行う場合

○3項

前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員 又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員 又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る)をいう。

○4項

第二項第二号の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

1項

職員は、利害関係企業等(営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

○2項

前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない

一 号

退職手当通算予定職員(前条第四項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合

二 号

在職する局等組織(国家行政組織法第七条第一項に規定する官房 若しくは局、同法第八条の二に規定する施設等機関 その他これらに準ずる国の部局 若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する行政執行法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察をいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものに就いている職員が行う場合

三 号

センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等 又はその子法人の地位に就くことに関して職員が行う場合

四 号

職員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得た職員が当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合

○3項

前項第四号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。

○4項

前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。

○5項

再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。

1項

職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人 若しくは都道府県と当該営利企業等 若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等 若しくはその子法人に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

○2項

前項の規定によるもののほか再就職者のうち、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長 若しくは課長の職 又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

○3項

前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長 若しくは局長の職 又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、行政執行法人 若しくは都道府県警察(以下「局長等としての在職機関」という。)に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

○4項

前三項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、行政執行法人 若しくは都道府県警察(以下 この項において「行政機関等」という。)に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人 若しくは都道府県と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等 若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

○5項

前各項の規定は、次に掲げる場合には適用しない

一 号

試験、検査、検定 その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定 若しくは登録 その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合

二 号

行政庁に対する権利 若しくは義務を定めている法令の規定 若しくは国、行政執行法人 若しくは都道府県との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合 又はこれらに類する場合として政令で定める場合

三 号

行政手続法第二条第三号に規定する申請 又は同条第七号に規定する届出を行う場合

四 号

会計法昭和二十二年法律第三十五号第二十九条の三第一項に規定する競争の手続、行政執行法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続 又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札 若しくはせり売りの手続に従い、売買、貸借、請負 その他の契約を締結するために必要な場合

五 号

法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く

六 号

再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下 この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合

○6項

前項第六号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。

○7項

前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。

○8項

再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。

○9項

職員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求 又は依頼を受けたとき(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第一項から第四項までの規定により禁止される要求 又は依頼を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、再就職等監察官にその旨を届け出なければならない。