人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則 又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第七十条 # 違法の支払に対する措置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正