国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十一条の六 # 定年による退職

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は第五十五条第一項に規定する任命権者 若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項 及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。

2項

前項の定年は、年齢六十五年とする。


ただし、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師 及び歯科医師 その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする。

3項

前二項の規定は、臨時的職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員 及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない