内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。第二号 及び次項において同じ。)に属する官職(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項 及び第六十一条の十一において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。次項において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うものとする。
幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。次号 及び第六十一条の九第一項において同じ。)
幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第三項 及び第四項、第六十一条の六 並びに第六十一条の十一において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者
前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者